Q.

譲渡・相続できる条件

A.

譲渡・相続の手続きが可能な条件は下記のとおりです。
① 死亡等の事由により活動ができないまたは活動が困難になった場合、配偶者または2親等以内の血族および姻族に限り1ポジションに対し1回に限り、そのポジションの義務および権利を譲渡または相続することができます。
② 死亡による譲渡の場合、当該会員の死亡の日より3か月以内に死亡した旨の届け出を完了することが必要です。