Q.

法人登録扱いにするには?

A.

法人登録扱いにするには下記条件を満たすことが必要です。
条件が満たされない場合、法人登録扱いにてご登録することができません。
① 代表者または担当者を定め、登録ごとに個人名にて会員登録申請書を提出すること。
② 会員登録申請書の登録区分を法人登録に☑のうえ、法人名欄に会社名称および代表者または担当者名を記入し、かつ住所欄にその法人の住所を記入すること。
③ 会員登録申請書の預貯金口座欄に、その法人の預貯金口座を記入すること。
④ その法人の登記事項証明書(登記簿謄本)を提出すること。
※ 取得から3カ月以内
⑤ 登録申請者名が提出する登記事項証明書(登記簿謄本)に記載のない場合は、その登録者自身の本人確認書類を提出すること。
⑥ 登録申請者名が提出する登記事項証明書(登記簿謄本)に記載のない場合は、登録する法人の社員であることを証明する公的な書面を提出すること。

 

※上記①~③および⑤~⑥に不備がある場合は完備するまでは登録は承認されず、④に不備がある場合は各月5日を基準として書類が完備するまでは対応する月度のボーナスは、個人登録と同じ扱いになります。