
Q.
体験談に注意しましょう
A.
① 口頭での体験談
病気や症状を挙げて「治った」「改善した」とする体験談は、「効能効果」の暗示と判断され、医薬品医療機器等法違反になります。「その人の体験が事実であったとしても、すべての人に同じ結果が現れるとは考えられない」というのが行政の見解です。
ご自身の体験談や見聞きした体験を話して、勧誘を行なってはいけません。こうした体験談は人から人へ伝わるなかで誇張されがちです。医薬品と同じ働きをするかのような誤認を招くと危険ですので、十分に注意しましょう。
② 文章での配布
体験談は文書にして配布するのも医薬品医療機器等法違反になります。配布対象を友人やグループ内に限定したとしても違反であることに変わりありませんので、気をつけましょう。
もちろん、インターネットを使ってブログやSNSなどに掲載するのも禁止です。