Q.
「用法用量」を指定してはいけません
A.
「1日3回、毎食後に〇包」など「用法用量」(摂取時期や量、方法など)の細かい指定は、医薬品にのみ認められています。食品での指定は医薬品医療機器等法違反です。 ただし、食品としての目安量を示すことは認められています。ニナファームジャポンの製品の場合は、パッケージに「お召し上がり方」を記載してあります。飲み方を聞かれた場合は、記載どおりにお客さまにお伝えください。