Q.

「効能効果」をうたってはいけません

A.

「効能効果」は医薬品のみに認められた表示であり、健康食品がうたうことは医薬品医療機器等法違反になります。
具体的には、病気に対して「効く」「治る」「予防する」「〇〇に良い」など、病気の治療・予防ができるとする表現は禁止です。
「体力増強」「疲労回復」「老化防止」「免疫機能を高める」など、身体の機能を増強・増進するかのような表現もしてはいけません。