Q.
断られたのにしつこく誘っていませんか?
A.
特商法は、契約しないと意思表示した消費者に再勧誘してはいけないと規定しています。 相手が「けっこうです」「必要ありません」「お断りします」など、会員登録や製品購入の意思がないことを示したときは、それ以上の勧誘をしてはいけません。言葉ではなく態度で示された場合も同じです。