医薬品医療機器等法
医薬品医療機器等法とは?
「効能効果」をうたってはいけません
「用法用量」を指定してはいけません
体験談に注意しましょう
「使用前・使用後」の写真を使ってはいけません
効能効果を暗示する資料は使えません
「好転反応」と称して継続を勧めてはいけません
健康増進法や景品表示法も注意
医薬品医療機器等法違反にならない表現は?
化粧品には決められた表現があります
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