2025.03.13UP!

マッチングアプリでの勧誘は厳に慎んでください

 

2025年3月4日、消費者庁よりマッチングアプリを使用した違法な勧誘行為に対し、行政処分が発表されました。

 

当該事業者は1年6か月の新規登録・勧誘の停止を命ぜられました。


違反事例:マッチングアプリからLINEへ誘導し、通話機能によりネットワークビジネスに勧誘することを告げず特定の場所で会う約束をした者に対し、公衆の出入りする場所以外において十分な説明をしないまま契約を締結した。

 

マッチングアプリ等、SNSを用いた勧誘をしてはいけません。特にSNSを用いて関係性が薄い方への勧誘は厳禁です。

特商法では勧誘をする前に①自分の名前、②主宰する会社名、③健康食品の購入が必要なビジネスであることを伝え、勧誘することが義務付けられています。これを三大告知義務といいます。SNSを用いた場合、この三大告知義務が往々にして抜けてしまい、結果として処分されてしまいます。

 

コンプライアンスブックを精読し、法令に沿った活動をお願いします。