Q.

自分が課税事業者か免税事業者かわからない

A.

基準期間もしくは特定期間で課税売上高が1,000万円以下であれば、当期は免税事業者となり、1,000万円を超えれば課税事業者となります。
当社の場合は、年間のボーナス合計金額が課税売上高に該当いたします。
ボーナス以外の売上がある場合は、その売上を含めた総売上が課税売上高です。

 

課税事業者に該当するのはごく一部の会員様です。
ニナファーム以外で事業を行なっている方は税理士さんにご相談ください。

 

※基準期間:2期前の事業年度を指します。個人事業主の場合は2年前の1月から12月を指します。
※特定期間:原則として前年度の期首から6か月間(個人事業主の場合は前年1月1日~6月30日まで)を指します。